人材紹介の業務委託は違法?仕組みや違法にならないケースを紹介

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人材紹介事業を立ち上げるにあたり、「キャリアアドバイザーを業務委託で雇いたい」「人材紹介の営業だけ外部に任せたい」と考える事業者もいるのではないでしょうか。しかし、人材紹介を業務委託で行う方法は、進め方を誤ると職業安定法に違反する恐れがあります。

一方で、要件を満たせば業務委託を活用することは可能です。本記事では、人材紹介の業務委託が違法となる理由・合法に進める条件・手数料の仕組みまでを整理します。

人材紹介の業務委託が違法にあたる理由

人材紹介の業務委託が違法と判断されるのは、無許可営業・名義貸し・中間搾取という3つの類型に該当するケースです。

いずれも職業安定法または労働基準法が定める禁止行為であり、当該企業が知らずに行った場合でも罰則の対象となります。

許可なく職業紹介を行う「無許可営業」にあたる(職安法第30条)

代表的なリスクは、許可を持たない委託先が職業紹介を行う「無許可営業」です。

有料職業紹介事業を行うには、職業安定法第30条に基づき、厚生労働大臣の許可が必要です。ここでいう有料職業紹介とは、手数料や報酬を受けて求人者と求職者の雇用関係の成立をあっせんする事業を指します。営利目的かどうかを問わず、対価を得て紹介するには許可が必要です。

問題となるのは、自社は許可を受けていても、無許可のフリーランスや別会社に職業紹介業務を任せる場合です。委託先が実際に職業紹介を行った場合、そのフリーランスや別会社が無許可で営業したとみなされる可能性があります。

違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

許可業者の名義を使わせる「名義貸し」にあたる(職安法第32条の10)

委託先に許可がない場合、自社の許可名義を使わせて紹介させる「名義貸し」も違法です。

職業安定法第32条の10は、有料職業紹介事業者が自己の名義をもって他人に有料職業紹介事業を行わせることを禁止しています。許可は事業者ごとに与えられるものであり、第三者への貸与は制度の趣旨に反するためです。

たとえば、許可を持つA社が、許可のない個人事業主Bに「A社の名義で紹介してよい」と認め、実際にB社がA社の名刺を使って活動するケースが典型例です。この場合、Bの無許可営業に加えて、A社にも名義貸しの責任が生じます。

名義貸しの罰則も無許可営業の場合と同じく、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

就業に介入し利益を得る「中間搾取」にあたる(労基法第6条)

有料職業紹介の許可を伴わずに「業として他人の就業に介入」して利益を得る行為は、労働基準法第6条が禁じる「中間搾取」に該当する場合があります。

労働基準法第6条では、法律に基づいて許される場合を除き、求職者と企業の間に入って「業として」利益を得ることが禁止されています。なお、継続的に紹介業務を行う場合だけでなく、一回のみでも続ける意思があった場合には該当します。

人材紹介における業務委託の仕組み

人材紹介の業務委託を正しく理解するには、人材紹介そのものの定義と、業務委託契約が成り立つ範囲を分けて考えることが欠かせません。

人材紹介とは

人材紹介とは、求職者と求人者の間の雇用関係の成立をあっせんし、その対価として手数料を受け取る事業です。

具体的には、求人企業から求人の申込みを受け、求職者から求職の申込みを受けたうえで両者をマッチングします。マッチングが成立し採用に至ると、求人企業から成功報酬として手数料を受け取る仕組みが一般的です。

このあっせん業務こそが「職業紹介」の核心であり、許可がなければ行えません。ここを外部委託する場合に、許可の有無が問題になるわけです。

人材紹介において業務委託契約を締結する場合

業務委託を活用する際は、「許可が必要な業務」と「そうでない業務」を切り分けることが鍵になります。

職業紹介の核心であるマッチングやあっせんの判断をフリーランスや外部企業に委ねる場合には、その委託先のフリーランスや外部企業にも許可が必要です。無許可営業や名義貸しのリスクが生じるためです。

一方、求人原稿の下書きや定型文面の作成補助、データ入力などの事務的・補助的業務であれば、職業紹介に該当しないことになります。

ただし、どこまでが「紹介」にあたるかは個別判断が必要です。契約書の文言だけでなく、実態で判断される点に留意してください。

下表は、委託できる業務とできない業務のイメージです。

区分 具体例 委託の可否
(許可なしの委託先の場合)
紹介の核心業務 求人と求職者のマッチング判断、求人紹介、求職者面談、求職者と企業の面談のセッティング 不可
(委託先に許可が必要)
補助的業務 求人原稿作成、スカウト送信、日程調整、データ入力
(許可事業者の管理下が前提)

※実態として委託先が紹介判断を担えば、補助業務の名目でも違法と判断される場合があります。あくまでも実質で判断します。

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業務委託での人材紹介が増えている背景

近年、人材紹介の現場で業務委託の活用が広がっています。その背景には、委託する側と受託する側の双方にメリットがあるという事情があります。

ただし、メリットの裏には前述の法的リスクが常に伴います。両者の利点を理解したうえで、適法な範囲で活用しましょう。

委託側は人件費を抑えつつリソースを確保できる

委託側の利点は、固定費を抑えながら必要な人手を確保できる点です。

正社員を雇用すると、給与に加えて社会保険料や教育コストが固定的に発生します。一方、業務委託であれば成果や稼働に応じた報酬で済むため、繁忙期だけリソースを増やすといった柔軟な運用がしやすくなります。

特に立ち上げ期の人材紹介事業では、案件量が不安定なケースが多いものです。そのため、変動費化できる業務委託は、経営の身軽さを保つ手段として選ばれています。

受託側は自由な働き方で成果を報酬に直結できる

受託側にとっては、働く場所や時間に縛られず、成果が報酬に反映される点が魅力です。

キャリアアドバイザーや法人営業の経験者が、独立して複数の企業と契約する例もあります。雇用される場合と違い、自分の裁量で稼働量を調整でき、実績次第で収入を伸ばせるためです。

ただし受託側も、許可のない状態で紹介判断まで担えば違法行為の当事者になります。自由な働き方を選ぶほど、契約内容と業務範囲を自分で確認する責任が重くなる点は見落とせません。

業務委託でも人材紹介が違法にならないケース

ここまで違法リスクを述べてきましたが、業務委託の活用がすべて違法というわけではありません。一定の条件を満たせば、適法に進められます。

委託先が有料職業紹介の許可を取得している

委託先自身が有料職業紹介事業の許可を持ち、自らの名義と責任で職業紹介を行う場合は、許可事業者同士の業務提携として扱われます。

この場合、委託先は自らの許可に基づいて適法に職業紹介を行えるため、無許可営業にも名義貸しにもあたらないからです。

なお、許可事業者が受け取る手数料には上限が定められています。求人企業から受け取る手数料には「上限制手数料」と「届出制手数料」の2種類があり、どちらかを選んで労働局へ届け出ます。

紹介対象が労働者でないフリーランス・個人事業主である

紹介する相手が「労働者」でない場合、そもそも職業安定法の規制対象外となることがあります。

職業安定法が規制する職業紹介は、雇用関係の成立をあっせんする行為です。したがって、雇用ではなく業務委託契約を結ぶフリーランスや個人事業主の案件をあっせんする行為は、法律上の「職業紹介」にあたりませんたとえば、企業とエンジニアを業務委託契約でつなぐマッチングサービスがこれに該当します。

ただし、形式上は業務委託契約でも、実態が使用者から指揮命令を受ける雇用と評価されれば「労働者」と判断されることがあります。契約名ではなく働き方の実態で判断される点には十分注意してください。

迷った場合の相談先

判断に迷ったときは、自己判断で進めず、公的機関や専門家に相談しましょう。人材紹介の適法性は、契約形態だけでなく業務の実態で判断されます。そのため、個別の事情を踏まえた確認が欠かせません。

主な相談先は、事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業部門です。許可の要否や業務範囲について、行政の窓口で直接確認できます。あわせて、労働法に詳しい弁護士や社会保険労務士に契約内容をチェックしてもらうと、より確実です。

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まとめ

人材紹介の業務委託は、進め方を誤ると無許可営業名義貸し中間搾取に該当し、拘禁刑を含む罰則の対象となります。紹介の核心であるあっせん業務を、許可のない委託先に担わせることが主なリスクです。

一方で、委託先が許可を持つ場合や、紹介対象が労働者でない場合など、適法に活用できるケースもあります。重要なのは、契約名ではなく業務の実態で判断されるという視点です。自社の進め方に少しでも不安があれば、管轄の労働局や専門家へ相談しましょう。

なお、人材紹介事業の立ち上げや業務委託の活用を検討する際は、人材紹介向けのサービスである「Bee」のようなサービスの運営会社の情報も参考になります。正しい知識をもとに、安全な事業運営を進めてください。
大石 遼
※著書(いずれも共著) ・新労働事件実務マニュアル(第5版 2020年 ぎょうせい)
・パワーハラスメント実務大全(2021年 日本法令)
・離婚・離縁実務マニュアル(第4版 2022年 ぎょうせい)
・弁護士業務における関係者の問題行動(2024年 新日本法規)
弁護士
大石 遼(おおいし りょう)

慶應義塾高校・慶應義塾大学法学部法律学科・慶應義塾大学大学院法務研究科卒業後、平成26年に司法試験合格(68期)。司法修習後、平成28年1月に佐伯総合法律事務所入所(現職)。平成29年4月~東京弁護士会労働法制特別委員会(現職)。令和7年4月~慶應義塾大学大学院法務研究科 助教(現職)。企業法務全般を業務として取扱い、特に労働問題に関心があり、活動している。