人材紹介業は個人事業主でも可能!免許申請時の注意点・事業運営上のリスクは?
フリーランスや副業など、働き方が多様化する現代で、人材紹介業の個人事業主としての開業が注目を集めています。法人設立と比べて初期費用や手続きが抑えられるため、「スモールスタート」で始めやすいのが魅力です。
しかし、手軽に始められる一方で、事業を始めるには「有料職業紹介事業許可」の取得が必須となり、個人事業主では法人とは異なる高いハードルや注意点が存在します。
本記事では、なぜ人材紹介業を個人事業主として始める人が多いのか、そして事業運営上のリスクや注意点について、メリット・デメリット、開業までの流れを徹底解説します。賢くリスクを回避して、自由な働き方を目指しましょう。
人材紹介事業の開業準備から事業開始後の手続きまで、必要なステップを網羅したチェックリストです 。事業をスムーズに軌道に乗せるための具体的なタスクがフェーズごとにまとめられています 。人材紹介事業を開業したい方や人材紹介会社の立ち上げに関心のある方におすすめです。
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Toggleなぜ、個人事業主で人材紹介を開業する人が多いのか?
近年、個人の働き方が多様化する中で、会社に縛られずに自分の裁量で働きたいと考える人が増えています。その中でも、人材紹介業は「個人事業主」としての開業が比較的しやすいと注目を集めています。では、なぜこれほどまでに多くの人が個人事業主として人材紹介業を始めることを選ぶのでしょうか。
まず、大きな理由として挙げられるのは、スモールスタートが可能である点です。法人設立には費用や手間がかかりますが、個人事業主であれば開業届の提出のみで事業を開始できます。これにより、初期投資を抑え、リスクを最小限に抑えながらビジネスを始めることが可能です。また、他の事業と兼業しながら、あるいは副業として人材紹介業を始めるケースも多く、柔軟な働き方を求める人にとって魅力的な選択肢となっています。
次に、自身の経験やスキルを最大限に活かしたいという思いをもって人材紹介事業を始める場合です。
例えば、前職では人材事業に携わっており、これまでに人材業界で培った知識や人脈を、会社の方針に縛られることなく自身のビジネスに直結させたいと考える元会社員も多いです。企業に属していると、どうしても会社の方針や目標に沿って動く必要がありますが、個人事業主であれば自身の理念に基づき、本当に価値があると感じるマッチングに注力できる点に魅力を感じる場合もあります。
さらに、高収入を目指せる可能性も大きな動機となっています。会社員の場合、給与やインセンティブの上限が設定されていることがほとんどですが、個人事業主であれば自身の努力と成果がダイレクトに収入に反映されます。成功すればするほど、青天井で収入を増やせる可能性を秘めているため、経済的な自由を求める人にとって魅力的な事業と言えるでしょう。
このような背景から、自由な働き方、自己実現、そして経済的自立を求める人々が、人材紹介業を個人事業主として始める道を選んでいます。しかし、手軽に始められる一方で、個人事業主ならではの注意点やリスクも存在します。次の章では、その具体的な注意点について詳しく解説していきます。
個人事業主の人材紹介免許取得にはいくつかの注意点が存在
個人事業主として人材紹介業を始める場合、事業を開始する上で必須となるのが「有料職業紹介事業許可」の取得です。この許可なく人材紹介事業を行うことは、職業安定法に違反するため絶対に避けなければなりません。しかし、個人事業主がこの許可を取得する際には、法人とは異なるいくつかの注意点が存在します。
注意点1:資産要件を満たすことができない
有料職業紹介事業許可を取得するためには、厚生労働省が定める「財産的基礎」に関する要件を満たす必要があります。これは、事業を安定的に運営していくための経済的な基盤があることを示すもので、具体的には以下の要件が定められています。
- 1. 基準資産額
- 「500万円 × 事業所数」以上 ※基準資産額 = 資産総額(繰延資産・営業権を除く)- 負債総額
- 2. 現金・預貯金
- 「150万円 +((事業所数-1) × 60万円)」以上 ※申請時の直近の決算書にて確認
ここが個人事業主にとって最大のハードルとなります。というのも、個人事業主の場合、事業用資産と個人の家計は一体とみなされるため、審査においては事業主個人の「全資産」と「全負債」を合算して判断されるからです。
この際、特に高いハードルとなるのが「基準資産額(純資産)500万円以上」という要件です。これは「資産総額」から「負債総額」を差し引いた金額で判断されます。
個人事業主の場合、ここでの「負債」には事業の借入金だけでなく、個人の住宅ローン、マイカーローン、教育ローンなどの私的な借金もすべて含まれます。 例えば、手元に現金が1,000万円あったとしても、住宅ローンの残債が数千万円あれば、差し引きで資産要件(純資産500万円)を満たせず、不許可となってしまいます。
実際に、個人事業主で有料職業紹介事業許可を申請する際、この「個人の負債」がネックとなり要件を満たせないケースは少なくありません。この資産要件は、求職者・求人企業への賠償能力や事業の継続性を担保するための絶対的な基準であるため、安易に考えず、資産状況を正確に把握し、現実的な選択をすることが求められます。
注意点2:法人への免許引き継ぎができない
これは、有料職業紹介事業許可が「事業主体」に対して付与されるものであるためです。個人事業主はあくまで「個人」として事業を営む形態であり、法人化すると「法人」という新たな事業主体が生まれることになります。
そのため、個人事業主として取得した許可は、法人には自動的に承継されず、法人が新たに有料職業紹介事業許可を申請し直す必要があるのです。この「引き継ぎ不可」という点は、将来的な事業拡大を見据えている個人事業主にとって、大きな計画変更を余儀なくされる可能性があります。具体的には、以下のような影響が考えられます。
- 費用と時間の再発生
- 法人として再度許可申請を行うには、申請手数料や場合によっては行政書士への依頼料など、新たな費用が発生します。また、申請準備や審査にも一定の期間を要するため、その間は事業活動が停滞する可能性があります。
- 事業の一時的な中断リスク
- 法人設立後、新たな許可が下りるまでの間は、有料職業紹介事業を継続できない期間が発生する可能性があります。これは、事業の機会損失や求職者、取引先企業といった顧客からの信頼低下につながるリスクをはらんでいます。
このようなデメリットを考慮すると、最初から法人での開業を検討したほうが良い場合もあります。特に、将来的に規模拡大や多角化を目指すのであれば、この「引き継ぎ不可」の点を踏まえて、事業計画の段階で法人化の時期を慎重に検討することが重要です。
個人事業主として人材紹介業を運営するメリット・デメリットは?
個人事業主として人材紹介業を始めることには、多くの魅力がある一方で、法人にはない独自のデメリットも存在します。ここでは、それぞれの側面を詳しく紹介していきます。
個人事業主として人材紹介業を開業するメリット
メリット1:開業の手間と費用が少ない
しかし、個人事業主であれば、税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始できます。この手続きは非常に簡単で、費用もかからないので、資金的な制約がある場合や、まずは小規模でスタートしたいと考える人にとって、非常にハードルが低い選択肢となります。
メリット2: 自由な働き方と高い裁量をもつことができる
個人事業主は、会社組織に縛られることなく、自身のペースで自由に仕事を進められる点が大きな魅力です。勤務時間や場所、休日を自分で自由に設定できるため、ライフスタイルに合わせた働き方を実現できます。例えば、子育てや介護との両立、他の事業との兼業など、多様なニーズに対応できる柔軟性があります。
また、事業に関する全ての意思決定を自分自身で行うことができます。どのような求職者や企業と取引するか、どのようなサービスを提供するのか、料金設定はどうするのかなど、自分の理念や戦略に基づいたビジネスを展開できるため、自身の経験やスキルを最大限に活かし、やりがいを持って仕事に取り組めます。
メリット3: 収益を最大化できる可能性がある
個人事業主は、会社員のように給与の上限が決まっているわけではありません。会社員であれば、売上を上げても会社の利益となる部分が多く、個人の報酬には限りがあります。しかし、個人事業主の場合は、自身の努力と成果が直接的に収入に反映されるため、高収入を目指せる可能性を秘めています。個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた利益のほとんどが自身の収入となるため、、成果を出せば出すほど、青天井で収入を増やせるチャンスがあります。自身の営業力やマッチングスキルに自信がある人にとっては、大きなインセンティブとなるでしょう。
個人事業主として人材紹介業を開業するデメリット
デメリット1:社会的信用度が低い傾向にある
個人事業主は、法人と比較して社会的信用度が低いと見なされる傾向にあります。これは、法人が会社法に基づいて設立され、登記簿謄本によって事業実態が公に確認できるのに対し、個人事業主はあくまで個人名義での活動となるため、取引先や金融機関からの信頼を得にくいという側面があるためです特に、企業との契約や金融機関からの融資を受ける際に、この信用度の低さが問題となることがあります。特に大手企業との取引では、法人であることが条件となるケースも少なくありません。また、事業拡大のための資金調達においても、法人に比べて融資を受けにくい傾向にあります。
デメリット2:資産要件のクリアが困難
前述の通り、有料職業紹介事業許可を取得するための資産要件(基準資産額500万円以上、自己名義現金・預貯金150万円以上など)を個人事業主が満たすことはかなりハードルが高いです。個人の資産と事業の資産が明確に区別されないため、法人と比較して許可取得が難しいのが現状です。このデメリットは、個人事業主として人材紹介業を始める上での最大の障壁となり得ます。万が一、資産要件を満たせない場合、そもそも事業許可の取得ができず、事業を開始することすらできません。この点については、事前に十分に情報収集し、自身の資産状況と照らし合わせて慎重に判断する必要があります。
デメリット3: 責任の範囲が個人に及ぶ
個人事業主は、事業と個人の区別が曖昧であるため、事業で発生した負債やトラブルの責任が、すべて事業主本人に及びます。例えば、事業資金の借り入れが返済できなくなった場合や、顧客との間で重大なトラブルが発生し、損害賠償を請求された場合など、その責任は事業主個人の全財産に及びます。一方、法人の場合は、原則として会社の財産のみが責任の対象となり、経営者個人の財産には影響が及ばない「有限責任」の原則があります。(※ただし、金融機関からの融資において代表者が連帯保証人となっている場合や、経営者に重大な過失がある場合は、個人資産にも責任が及ぶ可能性があります。)
この責任の範囲の違いは、事業のリスクを考える上で非常に重要な要素となります。特に、人材紹介業は個人情報を取り扱うため、情報漏洩などのリスクも考慮に入れる必要があります。これらのメリット・デメリットを総合的に考慮し、自身の事業計画や将来のビジョンに最も合った形態を選択することが成功への鍵となります。
法人化と個人事業主での開業どちらを選ぶべき?
人材紹介業を始めるにあたり、個人事業主か法人設立かは重要な選択です。結論から言えば、特別な事情がない限り、最初から法人を設立して開業することをおすすめします。その理由は、以下の二点に集約されます。
- 社会的信用度が低い
- 法人への免許引き継ぎができない
もちろん、以下のような特別な事情がある場合は、個人事業主での開業も有効な手段となり得ます。
- まずは副業として小さい規模で始めたい場合 例えば本業の収入があり、本格的な事業化の前に人材紹介業の感触を掴みたい場合など。ただし、この場合でも有料職業紹介事業許可は必要となるため、資産要件の問題は残ります。
- 資金が極めて限られている場合 法人設立費用を捻出することが難しい場合。しかし、この場合でも事業の継続性を考えると、初期費用を抑えることと引き換えに、将来的なリスクや制約を背負うことになる点を理解しておく必要があります。
- 特定のニッチな分野で、ごく限られた範囲で活動する場合 事業規模を拡大する予定が一切なく、個人的なネットワーク内で完結させるような場合。
【2026年版】個人事業主が人材紹介業を開業するまでの流れをご紹介
前述の通り法人としての開業を推奨しますが、もし何らかの理由で個人事業主として人材紹介業の開業を目指す場合、開業までの流れを理解しておくことは非常に重要です。ここでは、有料職業紹介事業許可の取得に焦点を当て、具体的なステップを解説します。
STEP1:厚生労働省が定める資産要件を満たす
個人事業主にとって最大の難関とも言えるのが、厚生労働省が定める「財産的基礎」の要件です。個人事業主の場合、プライベートと事業の資産が明確に分かれていないため、上記の要件を満たすことが極めて難しいのが現状です。それでも、現時点で十分な預貯金があり、個人の負債額を差し引いても基準額を満たすなどのごく限られたケースでは申請が可能な場合もあります。
- 1. 基準資産額
- 「500万円 × 事業所数」以上 ※基準資産額 = 資産総額(繰延資産・営業権を除く)- 負債総額
- 2. 現金・預貯金
- 「150万円 +((事業所数-1) × 60万円)」以上 ※申請時の直近の決算書にて確認
STEP2:税務署に開業届を出す
<個人事業主として事業を開始する意思があることを税務署に伝えるための手続きとして、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。この手続き自体は簡単で、屋号や事業内容などを記載し、税務署に提出するだけです。また、青色申告承認申請書も同時に提出することで、税制上の優遇措置を受けることができます。
STEP3:紹介免許に向けた申請書類の準備する
1. 作成する書類(各3部:正・副・控)
- 許可申請書
- 事業計画書
- 手数料届出書(または上限制手数料表)
2. 役所・銀行で取る書類(原本1+写し1)
- 住民票(代表者・責任者/本籍有・マイナンバー無)
- 納税証明書 その2(所得金額用)
- 預金残高証明書
- 確定申告書・決算書の控え(受付印あるもの)
3. 手元にある・コピーする書類(写し2部)
- 履歴書(代表者・責任者)
- 講習受講証(過去5年以内)
- 賃貸借契約書(使用目的:事業用)
- 社内規程(業務運営規程・個人情報規程)
- 手数料表(掲示用)
4. 費用
- 90,000円(登録免許税/銀行で納付し領収証書を持参)
- 50,000円(収入印紙/郵便局等で購入)
これらの書類は、一つでも不備があると審査が滞るため、正確かつ漏れなく準備することが重要です。ひとりで対応することに不安がある場合は専門家である行政書士に依頼することも検討しましょう。人材紹介免許取得までの流れについて、より詳しい要件や取得までの流れについて知りたい場合は、こちらの記事もチェックしてみてください!
人材紹介事業の開業準備から事業開始後の手続きまで、必要なステップを網羅したチェックリストです 。事業をスムーズに軌道に乗せるための具体的なタスクがフェーズごとにまとめられています 。人材紹介事業を開業したい方や人材紹介会社の立ち上げに関心のある方におすすめです。
資料を無料でダウンロードSTEP4:職業紹介責任者講習を受講する
STEP5:オフィスや人員を確保する
STEP6:人材紹介免許を取得する
上記全ての要件を満たし、必要な書類を揃えたら、管轄の労働局(職業安定部需給調整事業課など)に申請を行います。申請後、労働局による書類審査と実地調査が行われます。実地調査では、事業所の状況、個人情報管理体制、帳簿書類の保管状況などが確認されます。審査期間は、書類の不備がなければ数ヶ月程度かかるのが一般的です。審査に通過し、許可が下りれば、晴れて有料職業紹介事業を開始することができます。許可取得後も、毎年事業報告書の提出義務や、5年ごとの更新申請が必要となるなど、継続的な法令遵守が求められます。
【実際の声】成功者に聞く!個人事業主として人材紹介業を成功させるポイント
- 【個人事業主で人材紹介業を行なう際のポイントは?】
- 個人事業主として人材紹介事業を成功させるためには、「集客方法のポイント」「求人確保のポイント」「求職者属性のポイント」3つのポイントがあります。ひとつずつ説明していきますが、これらの3つの要素が合わさることによって、個人事業主でも安定的に人材紹介事業を運営することができていると感じています。
- 【集客方法のポイントとは】
- 人材紹介事業の継続的な運営でもっともネックとなりやすいのが、求職者の集客です。特に、組織に所属しない個人事業主の場合は、求職者を集めてくることもすべて一人で対応しなければなりません。そこで、個人事業主で人材紹介業を行いたい方におすすめしたいのが、リファラル(紹介)による求職者の集客です。自分自身の友人や親族などがリファラルとして思い浮かべやすいですが、その他、前職の同僚や顧客、SNSでの情報発信からの繋がりなどコネクションを活用することが最適です。その点では、これまで、人材業界を経験してた方はもちろんのこと、保険業界・不動産業界・ブライダル業界など個人のお客様と多く接点をもちつつ、深く関わっていくような仕事を経験している方は集客の面ではかなりのアドバンテージがあると思います。
- 【求人確保のポイントとは】
- 人材紹介事業の成功において、求職者の確保と同じくらい重要なのが求人の確保になります。とはいえ、個人で人材紹介事業を行なう場合、求職者の確保と並行して求人の確保を行なうのは現実的であるとは言えません。そこで、求人の確保については求人データベースなどのツールを導入することを推奨します。1つの求人データベースサービスと契約をするだけで、求職者に紹介できる求人の数が数千件~数万件増えるので、求人開拓の工数をかけることなく人材紹介事業を行なうことができます。 求人データベースは基本的に、月額利用料や成功報酬の数~数十%といった手数料を払うものがほとんどですが、年間に3名以上決定を生むことができればペイできるような金額にはなるので、余程の事情がなければ何かしらのサービスと契約をすることをおすすめします。
- 【求職者属性のポイントとは】
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求職者と求人がある程度準備できたら次に考えるべきなのが、「決定率を高めていくこと」です。そのために実施したポイントが、求職者集客の属性を限定することでした。具体的には、自身の経歴や経験と親和性の高い求職者を集めることに注力することが重要なポイントとなります。例えば、過去に医療系の会社で勤務しており、業界の知識がある程度あるならば医療系の求職者に特化して紹介事業を運営したり、自身が高卒という経歴なのであれば、一定ローレイヤーの求職者を支援できれば同じ目線で話をすることができるので、自然と決定率が上がりやすくなります。一方で、年収500万円以上のハイレイヤー層向けの人材紹介となると、求職者獲得の競争率の高さや内定獲得までの難易度が上昇する傾向にあることから、立ち上げたばかりでその層を対応することは難易度が高いと感じます。
仮に個人事業主として人材紹介免許を取得できたとしても、求職者集客や求人の確保ができなければ事業を継続的に運営・拡大していくことは至難の業であるといえます。そのため、個人事業主として人材紹介事業を成功させたい場合は、事業運営上のリスクを理解したうえで、自身の強みを最大限に活かせる道を模索することが重要です。
まとめ|人材紹介業は個人事業主でも可能!事前にリスクを抑えて自由な働き方をめざそう!
本記事では、個人事業主として人材紹介事業を始めたいと考えている方向けに、人材紹介業を個人事業主として始めるメリット・デメリットを含め、様々な側面を深く掘り下げてきました。まず、個人事業主として人材紹介業を始めるメリットとしては、開業の手間と費用が少ないこと、自由な働き方と高い裁量を得られること、そして収益を最大化できる可能性が挙げられます。しかし、デメリットとして社会的信用度が低いこと、そして何よりも資産要件のクリアが困難であること、将来的な法人化への免許引き継ぎができないことが挙げられます。 これらのメリットとデメリットを総合的に考慮すると、特別な事情がない限り、最初から法人を設立して人材紹介業を開業することをおすすめします。
ただし、特別な事情がある場合や個人事業主としてスタートしたいという強い意思がある場合は、本記事で紹介した「2026年版個人事業主が人材紹介業を開業するまでの流れ」を参考に、資産要件を満たすための現実的な準備と、申請書類の作成を進めてみてください。今後の事業計画に併せて、自分にあった手法・やり方で人材紹介事業の開業を成功に導きましょう。
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